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労働省は5月4日から7日までの給与について説明しました。

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労働省は5月4日から7日までの給与について説明しました。

5月4日から7日までの勤務については、雇用主が別段の決定をしない限り、増額分ではなく通常のレートで支払われます。労働省は関連する勧告を発表しています。

増額分の賃金は、使用者自身が設定できることに留意してください。

労働日数の短縮は、賃金減額の理由にはならない。政令の対象となる従業員は、全日数働いたものとして、雇用契約に基づいて賃金が支払われるべきである。

出来高払いで働く者は、当初の契約に基づいて働かなかった日の利益を受け取るべきである。このような費用の額は、給与の全額に含まれます。

また、その年の5月1日から3日、5月8日から10日までの労働に対する発生は、労働基準法に基づいて行われます。つまり、休日や公休日の労働には、最低でも2倍の給与が支払われます。

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著者Ksenia Gustova

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